障がい者(児)相談支援事業のご案内

障害福祉サービスを初めて利用、継続する方は「サービス等利用計画」を作成する必要があります。

サービス等利用計画とは?
・地域で生活をしていくために必要なサービスを適切に利用するための計画です。
ご本人・ご家族の意向や悩みごとをお聞きして作成します。

サービス等利用計画はだれが作りますか?
・指定特定相談支援事業所の「相談支援専門員」が作成します。
・作成された計画によってサービスが適切に提供されているかを定期的に確認し、計画を見直します。(モニタリング)

費用はかかりますか?
・費用は無料です。

事業所概要

事業所名:相談支援事業所みらい

営業日:月曜日~金曜日

営業時間:10時~17時

休業日:土曜日、日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日

電話番号:0476-33-7560

その他事業所の事由による休業日あり

実施地域:印西市及び近隣の市町村

※実施地域外で利用を希望される方はご相談ください。

利用のしかた

①お住まいの市役所の担当窓口にご相談ください。

②必要に応じて障害支援区分の認定を受けます。

③申請書を提出します。

④「相談支援事業所」と契約

⑤面接

⑥サービス等利用計画案を作成

⑦サービス等利用計画案を市役所に提出

⑧サービス等利用計画をふまえ各市町村が支給決定します。

⑨サービス事業者等との連絡調整を行いサービスなど利用計画を作成

⑩サービスの利用開始

⑪一定期間ごとにモニタリングをして、計画を見直します。

計画相談事業者には、困っていること・悩んでいること・やってみたいことなどどんなことでも相談できます。

事業所内容(障がい者、児・特定相談支援事業)



・生活に関するご相談
・地域の福祉サービス情報提供・相談等

・利用計画の作成
・計画作成に伴う各事業所との連絡調整

・地域とのつながりを広げる取り組みをしていきます