相談支援事業
障がい者(児)相談支援事業のご案内
障がい者(児)相談支援事業の
ご案内
障害福祉サービスを初めて利用、継続する方は「サービス等利用計画」を作成する必要があります。
サービス等利用計画とは?
・地域で生活をしていくために必要なサービスを適切に利用するための計画です。
ご本人・ご家族の意向や悩みごとをお聞きして作成します。
サービス等利用計画はだれが作りますか?
・指定特定相談支援事業所の「相談支援専門員」が作成します。
・作成された計画によってサービスが適切に提供されているかを定期的に確認し、計画を見直します。(モニタリング)
費用はかかりますか?
・費用は無料です。
事業所概要
事業所名:相談支援事業所みらい
営業日:月曜日~金曜日
土曜日(第1、第3、第5)
営業時間:9時~17時
9時~13時(土曜日)
休業日:土曜日(第2、第4)、日曜日、国民の祝日、12月29日~1月3日
電話番号:0476-33-7503
その他事業所の事由による休業日あり
実施地域:印西市及び近隣の市町村
※実施地域外で利用を希望される方はご相談ください。
支援体制加算のお知らせ
・2024年4月より「要医療児者支援体制加算」の対象事業所となりましたので公表いたします。
「千葉県医療的ケア児等コーディネーター養成研修」を修了した専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を配置しています。
・2025年4月より「精神障害者支援体制加算」の対象事業所となりましたので公表いたします。
「令和6年度千葉県相談支援従事者専門コース別研修(精神障害者支援)」を修了した専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を配置しています。
利用のしかた
①お住まいの市役所の担当窓口にご相談ください。
②必要に応じて障害支援区分の認定を受けます。
③申請書を提出します。
④「相談支援事業所」と契約
⑤面接
⑥サービス等利用計画案を作成
⑦サービス等利用計画案を市役所に提出
⑧サービス等利用計画をふまえ各市町村が支給決定します。
⑨サービス事業者等との連絡調整を行いサービスなど利用計画を作成
⑩サービスの利用開始
⑪一定期間ごとにモニタリングをして、計画を見直します。
計画相談事業者には、困っていること・悩んでいること・やってみたいことなどどんなことでも相談できます。
事業所内容(障がい者、児・特定相談支援事業)

・生活に関するご相談
・地域の福祉サービス情報提供・相談等

・生活に関するご相談
・地域の福祉サービス情報提供・相談等

・地域とのつながりを広げる取り組みをしていきます